預かり金を途中でもらうことになった場合の贈与税
祖父からお金を預かってほしいとのことで私の銀行口座に800万円が送金されました。
まったく手をつけることなく数年が経った頃に、祖父から「預けた800万円は贈与する」と言われ、その後に祖父は亡くなりました。
この場合、税務署から見たら私の口座に800万円が振り込まれた時点で贈与が発生していると思われますが、祖父から「贈与する」と言われた日を基準に贈与税の納付期限が設定されていると考えていいのでしょうか?
税理士の回答

贈与は、贈与する意思ともらう側の意思が必要です。
ので、
祖父から「贈与する」と言われた日を基準に贈与税の納付期限が設定されている
と考えます。
遅くなってすみません。
ご回答ありがとうございます。

お爺様が亡くなられたと記載がありましたので書かせていただきました。
いつ亡くなられたのでしょうか。5年以前でしょうか。
相続税の申告が必要でしょうか。
相続税の基礎控除額は、3000万+600万円×法定相続人の数です。
基礎控除額以下で、相続税の申告が必要でなければ問題ありませんが、控除額を超えており相続税の申告書を提出されているか、これから提出する予定であれば、とりあえず一読してください。
お願いいたします。
税務調査があった場合、被相続人の預貯金等の入出金等について、調査がされると認められるますが、貴方への送金も確認されると思われます。
800万円の贈与税は、
(800万-基礎控除110万)の690万円×30%-90万円=117万円です
他に、無申告加算税と延滞税がかかります。
贈与ではなく、相続財産に加算されることもありますので念のため書かせていただきました。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年08月01日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。