個人から同族法人へ不動産を売却する際の適正価格について
◯質問内容
・税務上指摘が入らない、適正な取引時価はどのように算出するのが正しいか。
特に、価格の3面性が収束しておらず、乖離がある場合の適正値を知りたい。
・残存簿価を取引価格に用いる事例もあると聞くが、
上記3面以外の価格を参考に取引して税務上問題がないか確認したい。
◯背景
不動産管理・賃貸・仲介売買等を行う法人を設立するにあたり、
個人所有の物件を設立した法人に売却したい。
この際、税務指摘が入らない価格で取引を行いたい。
◯現状の知識
・取引時価の1/2未満で売却した場合には時価で売却したものとみなされる。
売主(個人)には時価売却とみなした売却益に対する課税
買主(法人)には、時価-支払い価格=受贈益として法人税の対象とする
・価格は"原価法(費用性)" 、"取引事例比較法(市場性)" 、"収益還元法(収益性)"の3面で評価される。
・不当に法人税の減少を図るための取引価額設定は、同族会社の行為・計算の否認規定に引っかかる。
国税庁や税理士法人様の解説サイトも参照しているのですが、
明確な答えが分からず…。
ご教示頂けますと幸いです。(Yahoo知恵袋にも同様の質問をしておりますが、様々な方の見解を得たく、ご容赦ください。)
税理士の回答

川村真吾
相続税評価額以上ならいいと思います。
川村先生
ご回答ありがとうございます!
内容承知いたしました。相続税評価額が下限なのですね。ご回答大変助かります。
本投稿は、2023年08月24日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。