福利厚生費としてプレジャーボート購入
福利厚生費でプレジャーボート購入を考えているのですが、税務調査で否認されるのでしょうか?従業員や下請け、元請けの接待などで使用できればと考えております。会社の規模の大きさにもよるのでしょうか?明確な基準が分からないので、詳しく教えていただけると助かります。
税理士の回答

使用の内容がしっかりしていれば、否認されることはないと考えます。
しっかりと営業に結び付けてください。
規模は関係ないと考えます。維持費は大変でしょうが。
本投稿は、2023年08月25日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。