[税務調査]親族間の家賃設定について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親族間の家賃設定について

マイクロ法人を経営しています。
今の住んでいる持家を不動産鑑定士が設定した金額で親に購入してもらい、その家を不動産鑑定士が設定した家賃に基づいて、貸主が親、借主が私が経営している法人で賃貸借契約を結んだとしたら税務署からどのような指摘うけますか?
(例えば:親族に払っている社宅家賃は損金にならない等)
教えていただけるとありがたいです。

税理士の回答

法人と個人は、親族関係はありません。
全くの別人です。
問題ないと考えます。

本投稿は、2023年10月01日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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