被相続人の海外預金の所得税
18年ほど前に義父が私たち夫婦(永住権・日本住民票なし)の住んでいるオーストラリアに数週間滞在している時に、地元の銀行で口座を開きました。帰国後に数百万円の送金もありました。義父はその後、オーストラリアに来ることもなく、3年前に85歳で他界しました。義母が相続税の手続きをすませ、オーストラリアの預金も記入しました。相続税の控除額内に収まっていました。相続税ははらっていません。ただ、一つ気になることがあります。義父がオーストラリアでの利息を毎年所得申告していたかどうかわからないのです。オーストラリアの非居住者と言うことで利息からは相当額の税金は引かれてます。この場合、日本での手続きなどはどうなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

オーストラリアの非居住者と言うことで利息からは相当額の税金は引かれてます。この場合、日本での手続きなどはどうなるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
日本では、全世界所得を申告します。
豪州で差し引かれた所得税は、外国税額控除の制度を使い控除します。
その結果、控除が足りなければ、日本で、所得税を納めます。
3年前ご逝去のことなので、お父様の申告を日本で、行ってください。
5年さかのぼります。
丁寧なアドバイスをありがとうございました。義父が高齢でもあるので、年末年始に一時帰国したときに準確定申告の手続きをしようと考えていますが、追加税やペナルティを科せられるのでしょうか。

準確定申告の手続きをしようと考えていますが、追加税やペナルティを科せられるのでしょうか。
納付額があれば、無申告加算税などが+されます。還付の時には、何もありません。
本投稿は、2023年10月14日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。