申告漏れがあった場合の税務署からの通知、修正申告について
はじめまして。
相続人が2名いる場合が想定でのタイトルの質問です。
相続税の申告書を提出し、納付後にどちらか片方の申告漏れを税務署に指摘される時は、その該当する相続人のみに指摘等の通知があるのでしょうか?それとも両者にその指摘が通知されるのでしょうか?
また、納付後に自ら気付いて修正申告した場合でも修正の通知が他方の相続人に行くのでしょうか?また、その修正分の納付は該当する相続人一人でしてもいいのでしょうか?両者が納付をしなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
相続税の総額が変わるので、全相続人に影響があると思います。
本投稿は、2023年11月15日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。