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タンス貯金を積み立てNISAに投資する

23歳現役学生です。
自分は17歳の時からバイトを始め、常に103万を超えないように調節しており、親の扶養から外れたことは一度もありません。

学費や家賃などは親や祖父などが負担してくれていて、バイトでの貯金を現金手渡しだったためほとんどタンス貯金に当ててきました。

また、19歳の時から出会った女性からお小遣いとしてお金をいただいており、年間で110万以下で贈与税の課税対象ではないのですが、バイトの貯金とお小遣いを全て合わせると500万円ほどタンスに貯金がある状態です。ただ、お小遣いとしてもらっていたお金に対して帳簿などは付けておらず、もらった年月や金額の証明ができない状態です。


この場合、NISAに積み立てるために証券口座に500万円を一度ではないとしても、複数回に分けたとして出所の証明ができないと、脱税などの疑いをかけることはあるのでしょうか?
また、これからもしお小遣いをもらい続けることができるとしたらしっかりと何かに記録しておくべきなのでしょうか??

税理士の回答

税務当局から 資金の 出所を 問われた場合の対応:
おっしゃるとおり ありのままに 申述したら いいと 思います。
今後の課題として 現金出納を 記録していたら いいです。
脱税 嫌疑の 不安は 不要です。

返信ありがとうございます。

もう一つお尋ねしたいことがあるのですが、扶養義務者以外(異性の同居人など)から生活費(月5万ほど)頂いてた場合は非課税になるのでしょうか?それとも扶養義務者に該当しないので、普通に贈与として非課税110万と同じ枠組みに分類されるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

 生活費は扶養義務者からの贈与に限り非課税になります。
 
 以下、国税庁ホームページです。
[Q1-1] 扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが、贈与税の課税対象となりますか。
[A] 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。
3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

本投稿は、2023年12月01日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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