税務署の「お尋ね書」なるものについて
雑誌記事などで、不動産購入など金銭取引を行うと、税務署から「お尋ね」が送付されて、金銭の出処・原資などの回答を求められると読んだことがあります。
このような「お尋ね」、または税務調査などにおいて、金銭の出処・原資を尋ねられた場合、一体、どれだけ過去まで遡って答える義務がありますか?
金融機関も最近ではWEB通帳など紙通帳ではなく取引明細は、銀行にもよりますが過去13ヶ月、長くても過去7年分しかダウンロード・閲覧できません。
こうした場合、「(金融機関の明細閲覧可能である期間の)7年前において○○銀行 口座番号XXXXにあった預金残高 + ○○証券 口座番号XXXXの残高 の合計が本取引の原資である。」といった回答で良いのでしょうか?
昔(10年以上前)から様々な形で積み上げてきたお金である場合、一概に何が原資、と言われてもトレースできません。曖昧な記憶を辿って回答しても、揚げ足をとられて、仮装隠蔽だなどと言われても困りますし・・・
税理士の回答
回答の書き方は、一般の納税者の方にとっては難しいかもしれませんね。
税務署の立場からすれば、
何かの財産を譲渡した代金を原資にしているのではないか(譲渡所得の申告納税が漏れていないか)
他の者からの贈与の資金を原資にしていないか(贈与税の申告納税が漏れているのではないか)
そういう疑問を解消するために照会を出していますので、例えば、自身の所得の蓄積から資金を作ったのであれば、
収入の源泉の説明、年収、蓄積期間、蓄積方法・口座、などを源泉ごとに回答すれば良いとは思います。
純然たる自己資金であれば、基本は問題は出ないはずですね。
取り急ぎですが。
本投稿は、2018年01月21日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。