誤謬により決算書は修正せずに、税務上のみ調整するとはどういう意味なのか
「誤謬により決算書は修正せずに、税務上のみ調整する」
上記の意味がよくわかりません。教えていただけますか?
税理士の回答

決算は株主総会で承認されています。再度株主総会を平井で、決算書を変える必要があります。
決算書がどうであれ、税務上経費などにできないのなら、法人税申告書で、税法上の正しい当期の利益を出します。
そういうことです。
わからなければ、税務署に相談ください。
解答していただきありがとうございます。
上記の場合において、加算留保或いは、加算 社外流出の処理とする場合
どのような違いなのでしょうか?
留保は、長い間で見れば差異が解消される。社外流出は、将来的に差異は解消しないという認識ですが、誤謬の場合は、社外流出で良いのでしょうか...

上記については、担当の税理士にご相談ください。
いずれにしても将来の際は出てこないでしょう。
今年と来年のことのみです。
顧問の税理士に絶えずうかがうことです。
本投稿は、2023年12月25日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。