生活用動産に該当するかの質問
お酒が生活動産に該当するか、ご教授のほど何卒よろしくお願いいたします。
飲用目的で買い集めた様々な種類のお酒が自宅に700本あり、450本は開栓済みの飲みかけです。
毎週酒屋に出掛けては、酒屋さんに勧められるがまま月30本ほどのペースで飲用目的で購入しています。
月に20〜30本は飲んで消費していますが、限定物などが発売されるとどうしても追加で買ってしまい、ストックが増え続けています。酒好きなのも周囲に知られている為、お中元やお歳暮もお酒ばかりでどんどん増える一方です。
保管場所の床が抜ける心配、家族からの苦情、肝炎の治療もあり、一部の未開栓のお酒40本(BARで飲んで好みでないことがわかったもの)をフリマサイトなどで処分しようと考えています。予想される売上は90万円、利益は30万円です。
国税庁サイトなどで調べたところ、趣味の範囲、飲用目的での購入品が不要になった場合であれば課税対象ではなく、販売免許も要らないと理解しています。しかし、こちらのサイトの過去相談を拝見しますと、雑所得として申告と仰っている先生もおられます。
どのようにするのが良いかご意見を賜りたいです。
税理士の回答

なんとなくですが、生活用動産と思います。
ご回答ありがとうございます。
税務調査に備えて、収支を付けておけば良いでしょうか?

税務調査に備えて、収支を付けておけば良いでしょうか?
それも、本当に大切です。何があるかわかりません。ので。
本投稿は、2024年01月26日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。