税理士ドットコム - [税務調査]車売却時の譲渡所得、消費税について - 消費税の課税事業者でなければ申告する必要はあり...
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車売却時の譲渡所得、消費税について

個人事業主が車を売却する際に、未償却残高より高く売れれば、譲渡所得が発生して、50万控除後の金額に税金がかかることは知っていますが、実際にはあまり利益が出ることはないと税理士や税務署も思っていると感じます。

税務調査の際に、譲渡所得は利益が出ないことが多いので税務署も興味なかったのかもしれませんが、消費税は売却すれば必ずお金にはなるので、絶対にほとんどの方が申告してないとおかしいのに指摘されませんでしたがこれはどういうことでしょうか?

0円で売却になることはほぼないので、10万円でしか売れなくても、消費税の方は9,090円発生するはずです。
譲渡所得の発生しない50万円で売れていても、約45,000円はあるが気にしていないのでしょうか?

それとも、消費税の場合も、50万円の控除があるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税の課税事業者でなければ申告する必要はありませんし、申告することもできません。

課税事業者でなければと書かれていますがそんなことは言ってませんし、そんな方が払ったこともない消費税にたいしてこれだけ具体的にその疑問を思うはずもありません。
当然、課税事業者だから疑問に思い質問しています。
ただの回答数稼ぎではなくて、しっかりとした回答をお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

課税事業者であれば申告していると思います。

どういうことですか?誰の話をしているのですか?意味がまったくわかりません。
申告していなかったが、指摘されなかったので、どういう可能性があるかを聞いているのです。

税理士ドットコム退会済み税理士

申告していなかったが指摘されなかっということでしたら、見落としであると思われます。

本投稿は、2024年02月18日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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