領収書の宛名が異なる場合の会計監査の対応について
PTAで会計をしています。
私のPTAでは会員である保護者から集めた会費から40万円程を年度頭に口座から仮払金として引き出し、児童に必要な物品を購入、年度末に領収書をまとめて受け取る仕組みを取っています。
この度、領収書の宛名がPTA名ではなく学校名になっていることが分かりました。領収書の数も多く、今から宛名を修正して再発行することも現実的ではありません。
いくらPTAの会計監査と言えども(監査も資格を持たない保護者が行います)これでは小学校で支払うべきものをPTAが支払ったようになり、透明性の高い帳簿とは言えないと思います。この状況で会計監査を通すには、どのような対応(代替書類を用意する?議事録に残す?)をすると良いでしょうか。
税理士の回答

なぜそのようになったのか、理由を記載することで、問題はないと考える。
議事録を残すことです。皆で、承認することです。問題ないことを。
ありがとうございます。
皆、は誰を指すのかの確認です。
会計監査のメンバで確認し問題ないことを議事録に残し、更に、その議事録も含めて、会員全員が参加する総会にて承認すると良いでしょうか?

会計監査のメンバで確認し問題ないことを議事録に残し、更に、その議事録も含めて、会員全員が参加する総会にて承認すると良いでしょうか?
100%それでよいと考えます。皆が認識しているので。
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2024年03月08日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。