消費税・法人税修正申告の仕訳について
2022年度の申告書税務調査にて、仮受消費税を立てずに請求した取引が、本来は、仮受消費税を認識すべき取引であったと指摘を受けた。
2023年度に修正申告を行う場合、会計及び税務上でどのような処理を行えば良いか確認したい。
◼️指摘事例
現金 110/収益110
↓
現金. 110/収益100
/仮受消費税10
・2023年の会計仕訳
収益(過年度損益or雑損)10/仮受消費税10
・消費税修正申告による追加納付
仮受消費税10/現金10
・2022年度の法人税修正申告による処理
→益金の減少になるため、還付となる?
※法人税等40%とする。
現金4円/法人税等4円
税理士の回答
2022年度において、仮受消費税の計上モレを指摘されたということなので、
・消費税は10過少納付
・法人税の所得が10過大計上(所得がプラスであれば、税金の過大納付)
となっている状況かと存じます。
2023年度の会計処理については、ご記載のとおりで問題ありません。
さて、調査指摘事項についての手続きを考えます。
以下2つの処理が理論上は必要です。
・2022年度の消費税申告につき、修正申告(10納付)
・2022年度の法人税申告につき、更正請求(4還付)
基本的には、税務調査での税務署の指示を仰げば良いと思いますが、2022年度の法人税申告につき、更正請求を行うかどうかによって、2023年度の申告書上の処理は以下のように変わってくると思います。
(1)2022年度の法人税申告につき、更正請求をする場合
・2022年度の別表5(1)調整で「追徴消費税」として、減算・留保
・2023年度の別表5(1)調整で「追徴消費税」として、加算・認容
(2023年度の会計仕訳で「収益(過年度損益or雑損)10/仮受消費税10」が計上されているため、2023年度での所得計算には影響なし)
(1)2022年度の法人税申告につき、更正請求をしない場合
・2022年度の別表5(1)調整は不要
・2023年度の別表5(1)調整は不要
(2023年度の会計仕訳で「収益(過年度損益or雑損)10/仮受消費税10」が計上されているため、2023年度での所得計算では、▲10となります)
上記参考になれば幸いです。
本件ご回答をありがとうございます。非常に助かりました。
また、2022年度法人税申告で更正をするかどうかについても、記載頂きありがとうございます。今後の処理は税務署と相談の上対応をするようにいたします。
本投稿は、2024年03月09日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。