電子帳簿保存法の請求書や領収書の保管について
法人で不動産賃貸業を行っています。
データでもらった領収証や請求書はそのまま保存。
紙のレシートでもらったら、ファイルにとじてかつスキャンしています。
2024年から電子帳簿保存法が施行されるかと思いますが、上記のような流れで間違いないでしょうか?
税理士の回答
電子帳簿保存法は「電子取引データ保存」(義務化)、「スキャナ保存」(任意)、「帳簿等保存」(任意)の3つから構成されます。
義務化のものについては、PDFなどでもらった請求書はPDFで保管することが必須ですが、ただ保管すれば良いわけではなく、要件を満たした保存の仕方をする必要があります。
以下の国税庁パンフレットにまとめられています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
紙でもらったものは「スキャナ保存」要件を満たせば電子で保存して紙は廃棄することが許されますが、これも要件をきちんと満たさなければならないため、よくわからなければ、一旦は「電子取引データ保存」(義務)だけ対応して、紙でもらったものは紙のまま保管しておけばよいと思います。
本投稿は、2024年03月16日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。