電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法では電子で受領した会計書類は電子で保存し紙出力はNGかと存じますが、例えば、電子で受領した作業完了報告書や検査確認書類等、検査合格のサインや検収印を押して取引先に返送する流れとなるのですが、電子サインなどの手段がない場合、どのように対処すればよいでしょうか?
これらの書類は紙出力して合格サインや検収印の押印は可能だったりしますか?
電子帳簿保存法に関しては実務をやればやるほど、様々な疑問点があり難儀しております。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答
電子で受領した作業完了報告書や検査確認書類等については、電子取引として電子帳簿保存法の定める保存要件を満たす必要があります。
また、取引先に返送する検査合格のサインや検収印を押した書類については、上記とは別途の書類になりますので、こちらは紙ベースの書類として電子帳簿保存法の範囲外として取り扱っていただければよろしいかと存じます。
上記参考になれば幸いです。
迅速なご回答、誠にありがとうございます。
そのように取り扱えば良いのですね!
ちなみに、電子で得た納品書等を紙出力して納品確認を行なった証跡として、検収印やサインを記入し、社内管理用に保管する、といった場合も電子帳簿保存法の範囲外として取り扱い可能でしょうか?
会計監査等で検収確認の証跡など見られるため、電子帳簿保存法と照らしてどのように対応するのがベストなのか、知識が乏しいところでして、アドバイス頂けますと幸いです。
納品書:仕入先からの納品書として電子受領したもの。電子取引による取引関係書類として電子帳簿保存法の「電子取引」として処理が必要
検収書類:仕入先からの納品物の検収に係る内部書類として自社で作成したもの。紙書類の取引関係書類として取り扱われる他、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」として処理することも可能(適時にスキャナ保存すれば、原本書類は廃棄可能)。
上記参考になれば幸いです。
更なるご回答、誠にありがとうございます。
そのような整理ができるのですね!
勉強になります!!
本投稿は、2024年03月21日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。