税理士ドットコム - [税務調査]事前確定届出 支給年度の記載を誤った場合 - 税務署に、書き間違いがありましたと相談されては...
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事前確定届出 支給年度の記載を誤った場合

事前確定届出を期限通り提出したのですが、
期首から半年ほど経過した段階で
届出書に記載した支給日が、R5.9.25
(R6.9.25が正しかったです)
と1年間違えて記載してしまっておりました。
この場合は完全に損金不算入とされてしまうのでしょうか?
大変困っております。回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署に、書き間違いがありましたと相談されてはどうでしょうか。

お世話になっております。
給与支給額の記載がある株主総会議事録を提出の上、書き間違えたと主張すれば、認めてくれる可能性は大いにあります。
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

失礼しました。
一部回答を修正します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
➀賞与支給日に誤りがある場合
賞与支給予定日の記載がある書類(株主総会議事録、取締役会議事録、定款など)および出金日がわかる通帳コピーを提出の上、書き間違えたと主張すれば、認めてくれる可能性は大いにあります。
②届出書に記載する給与支給日に誤りがある場合
昨年の給与に係る出金がわかる通帳コピー・今年の給与に係る出金がわかるコピーを提出の上、書き間違えたと主張すれば、認めてくれる可能性は大いにあります。
何卒宜しくお願い致します。

ご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
1度税務署に相談してみようと思います

追加の質問すみません、
認めてくれる可能性がおおいにあるというのは
過去そのような事例があったからなのでしょうか?

ご確認いただきありがとうございました。
ご質問者様へニュアンスをお伝えするのが難しいですが、原則提出期限が過ぎている以上は、事前確定届出書の提出し直し/修正等は認められません。

そのうえで、修正/訂正をお願いしに行く場合には、事前に決まっていた支給予定日・実際の支給日が一致していることを客観的資料(上記の通り)で説明し、単なる書き間違いであることを税務署に説明し、納得していただく必要がありますので、念のためお含みおきください。
何卒宜しくお願い致します。

個人的に過去そのような事例はなかったですが、
原則的には税務署が受け入れてくれる想定は難しいが、資料等を整えたら認めてくれる可能性もある、といった温度感です。
私の「可能性は大いにある」というのは説明の仕方として不十分でした。大変失礼いたしました。

ご丁寧にありがとうございます。

本投稿は、2024年04月10日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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