法人経費を個人名義で支払うことの問題について
一人法人で、法人のクレジットカード等を持っていないため、全ての決済を個人のクレジットカードや銀行口座で実施しているとします。領収書や請求書類は、会社名宛ではなく、社長の個人名宛にするとします。
経費処理は常に各科目と「役員借入金」で処理するとします。
車などの減価償却などが発生する経費科目を除き、上記のような処理は税務上問題ないでしょうか。
税理士の回答

個人が立て替えているのを、最終的に会社が支払うということですね。
正しければ、問題にはならないが、
領収書のあて名は、会社でいただくようにしてください。
社長個人の名前は、、問題があります。
社長個人の名前は、、問題があります。
具体的に、どのような指摘や問題が発生し得るのでしょうか?
また、銀行口座については、一時的に個人の銀行口座を使用することは認められている一方で、長期間の継続使用は認められない、とする見解もあります。本当に問題ないでしょうか。
他の方からのご回答もお待ちしたいと思います。

会社と個人は全く人格が違います。
宜しくご理解お願い致します。
法人の経費を、個人のクレカで決済し個人名義の領収書としても問題ない上場企業があります。矛盾するように思うのですが、いかがでしょうか。
カテゴリは税務調査であり、税務調査上具体的に起こる指摘事項や問題を理解したく伺っております。

法人の経費を、個人のクレカで決済し個人名義の領収書としても問題ない上場企業があります。矛盾するように思うのですが、いかがでしょうか。
その上場企業の監査役に一度きいてください。
認めるという発言をするでしょうか。
カテゴリは税務調査であり、税務調査上具体的に起こる指摘事項や問題を理解したく伺っております。
税務調査では、法人の経費かどうかを追及するでしょう。
また、消費税では、課税仕入れとして、認められません。
税務調査官に聞いてください。
これで、竹中の回答は終わります。
他の方に聞いてください。
税務調査が始まってから税務調査官に聞いても遅い内容に対して、税務調査官に聞いてくださいというアドバイスでは困ります。
他の方のご回答をお待ちしようと思います。
本投稿は、2024年04月21日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。