注文書の保管について
注文書の保管は必須なのでしょうか。
当方製造業をしており取引先によって受注方法が異なります。
FAXであったりメール、口頭のみの場合もあります。
そもそも口頭のみの場合は保管が出来ないし、楽天やアマゾンで購入した場合は注文完了メールをPDF等で保存が必要なのでしょうか。
FAXで受注した場合も受注後に口頭で数量変更などもたまに発生します。
請求書を保管してあり請求書通りの入出金の証明ができれば注文書を保管する意味が無いと思うのですが税務調査の時に重要な書類になるのでしょうか。
税理士の回答

納冨文隆
注文書:請求書と内容に変更がなければ、保管不要。
注文後、内容に変更(返品、一部変更 等)がある取引については
保管していれば 後日 確認ができます。
注文書(発注書)の保管期間として、
法人:税法7年、欠損金の繰越控除適用・会社法10年という情報があるのですが、
保管していないと欠損金の繰越控除が適用されないのでしょうか?
本投稿は、2024年04月25日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。