個人事業主の納税地は?
EC事業を行いバーチャルオフィスを事業者の所在地に指定する場合、バーチャルオフィスの場所を納税地に指定できますでしょうか。裁決や否認指摘で負けた事例をご存知であれば教えてください。
税理士の回答

「バーチャルオフィス」の取り扱いについては、まだ新しい概念であり法律上の規制がありませんので、「納税地」(事業所)とすることができます。
ちなみに、法人の本店所在地をバーチャルオフィスの住所とすることも認められています。
本投稿は、2024年05月01日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。