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税務調査による売上除外について

税務調査か入ると5万円の売上除外が発見されると重加算税で指摘をうけますか?
何円以上とかというのはありますか?

税理士の回答

  金額基準はありませんので、5万円の売上除外であっても「重加算税の対象」となり指摘をされると考えます。
  ただし、実際に重加算税決定されるかについては、追徴税額によって算出されないときもあります。

回答ありがとうございます。
追徴税額によって算出されないときとはどのような場合が多いのでしょうか。

  加算税は、追加で算出される税額(法人税・所得税)に対し35%~50%を掛けて算出しします。
  但し、その結果加算税の額が5,000円未満の場合は課税されない規定(国税通則法第119条)となっているため、「追加税額によっては算出されない時」も生じることになります。

  ※ もともと当初申告が欠損(赤字)の場合、追加税額そのものが算出されないこともああります。

ありがとうございます。
いずれにしても売上漏れが見つかったら指摘される前に申告した方が良いですね。

 売上漏れが見つかったら
  ⇒ 「指摘」有無よりも把握をしましたら、自主的な修正申告をお勧めします。
    調査着手前に把握し、自主的に修正申告と納付を行った場合は加算税は掛かりませんが、調査着手後に把握し、修正申告等をした場合は加算税の対象となります。

本投稿は、2024年05月04日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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