社宅に係る仕入税額控除
建設業を営む法人です。
この度、法人名義にて社宅を自社建設し、役員への貸付を予定しております。
間取りは所謂一般住宅となり、令和2年改正の居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除ができないものに該当するようです。
建設には多額の金額がかかりますので、仕入税額控除を受けたいのですが、それには無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかなでなければならないと規定されております。
そこで質問ですが、取得時点で客観的に明らかとは具体的に何を指しているのかよくわかりません。仮に社宅規定や賃貸契約を指していたとしても、そのような紙一枚では課税庁とトラブルは避けられないような気がしております。
どなたかアドバイスいただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
社宅規定や賃貸契約で無償であることがあきらかになっていればいいのではないですか。世の中の証明書はだいたい紙1枚です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月25日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。