口約束による貸し借りに関する書類作成について
お世話になっております。
妻に対し口約束で複数回金銭を貸しておりましたが、先日一括返済されました。
贈与と捉えられないようにするため、後から作成できる書類等はありますでしょうか?
または書類作成以外の対策はありますでしょうか?
金銭のやり取りは振込で行われているため履歴は残っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

金銭消費貸借契約は書面でなければならないとなっていません。口頭でも成立します。
お金の貸し借りは、「貸した」「借りた」の事実関係が必ずありますので、お金の流れでこれが説明できれば問題ありません。
本投稿は、2024年09月20日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。