関係会社への利益供与について
関係会社に出向し、出向先では役員になる社員についての災害補償
出向先では役員になり、役員としての労災事故は労災保険での対象とはなりませんが、万一出向先での労災事故に備えて保険に加入し、その保険料を出向元で負担した場合には、関係会社への利益供与に該当しますか?
税理士の回答

石割由紀人
関係会社に出向中の社員が出向先で役員として活動する場合、その役員業務に関連する労災事故は労災保険の対象外となります。そこで出向先でのリスクを補償するために保険に加入し、その保険料を出向元が負担する場合、一般的な会計及び税務上の見地からこの行為が利益供与に該当するかどうかを考慮します。
結論として、出向元が出向社員に対しての災害補償のための保険料を負担すること自体は、通常「出向契約」や「業務契約」に基づき出向元が従業員の安全を確保するための合理的な経費として考えられます。そのため、直接的には関係会社への利益供与とはみなされないケースが多いです。ただし、保険金の支払い対象や負担額が通常の業務遂行上の合理的な範囲を超える場合、または出向先の負担とするべき部分を出向元が負担する場合には、税務上でその負担が不適切と判断される可能性があります。
本投稿は、2024年10月03日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。