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海外出張旅費規定と税務処理について

下記のような海外旅費規程を作成し運用した場合。

10月2日から11月31日までクアラルンプールに滞在し。
業務としては、
10月10日から10月15日
11月10日から10月20日
まで行った場合、

10月1日、
11月31日
10月09日から10月16日
11月09日から10月21日
この期間の宿泊費と日当および交通費は100%損金とすることは可能でしょうか。
事前の出張申請、交通費、宿泊に対して何かしら出金したことの証明、出張報告書などのエヴィデンスは残します。

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第1章 総 則
第1条(目的)
この規程は、社命により日本国外に出張する場合の手続きおよび旅費に関する事項を定める。

第2条(適用)
1. 出張の期間は、出張者が本国を離れる出発日より帰国日までとする。ただし、時差を考慮したうえ暦日計算とする。

2. 上記の出張の期間のうち、業務を行わない日数が50%以上ある場合は、宿泊費および日当について、実際の移動日および業務を行った日および必要と会社に認められる前後1日について、出張の期間とし、宿泊料および日当は支給しない。

第3条(海外の区分)
この規程における海外とは、次の3地域に区分する。
区分 国  名
A地域 北米、欧州、中近東、豪州、ロシア、ニュージーランド、シンガポール
B地域 A地域に含まれない東南アジア、中国、韓国、台湾
C地域 A地域、B地域以外の地域

第4条(出張の経路)
出張の経路は、最も合理的かつ経済的な経路を選択することとする。ただし、業務の都合または天災地変その他特別な事情がある場合には、実際に旅行した経路によって計算する。

第5条(旅費)
旅費の種類は、次の定めるところによる。
(1) 交通費
(2) 宿泊料
(3) 支度料
(4) 日当出張手当

税理士の回答

この期間の宿泊費と日当および交通費は100%損金とすることは可能でしょうか。

日当の規定が記載していない。ので、回答できない。
事前の出張申請、交通費、宿泊に対して何かしら出金したことの証明、出張報告書などのエヴィデンスは残します

上記は当然のことでしょう。

本投稿は、2024年10月08日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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