開業届と、贈与税について
海外に住む恋人から、生活費を毎月振込みで貰っています。
年間にすると、300万円前後になります。
(年間110万円までは無税との事ですが、それを超えております)
親族や、例外的に内縁の妻などの関係であれば
生活費の授受は相続税に当たらないと耳にしました。
しかし、相手は海外に住んでいるので同居はしておらず
数カ月おきに日本で会っている状態なのですが、これは内縁の妻と言えるのでしょうか?
(関係は数年に及びます)
また、この場合は贈与税が発生してしまうのでしょうか?
それとは別に、個人事業主としてお店を始めようと思い開業届を出そうと思うのですが、
その際に、上記の生活費の受取り(銀行口座)なども調べられ課税される、
といった様な事になってしまうのでしょうか?
なお、生活費の受取り口座とは別に事業用専用の口座を作る予定です。
その場合でも、生活費受け取りの別口座まで調べられるのでしょうか?
また、廃業した際も上記の生活費受け取りの別口座なども調べられる可能性はあるのでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが、御教授の程お願いできれば幸いです。
税理士の回答
内縁関係の定義については法律家のご意見も必要かと思いますが、通常は内縁関係を成立させようとする男女間の合意と、実質的な夫婦共同生活の存在が必要と思われますので、ご相談者様のケースにおかれましては、内縁関係というには少々無理があるように思います。
贈与税が非課税となるものは、「扶養義務者相互間における生活費及び教育費(必要な時に必要な金額だけ贈与されるもの)」となっておりますので、内縁関係と言えない恋人からの資金援助は、原則的な取扱いとなり贈与税が課されるものと思われます。
次に、個人事業の開業届を出した段階で、個人名義の口座をすぐに調べるということは一般的には有りません。開業後、数年経過した後に税務調査が入ることもありますが、その場合においても事業に全く関係のないプライベートの口座であれば、通帳の提示を断ることは可能です。
しかし、調査官は直接銀行へ行って口座の履歴調査をすることもできますので、銀行調査された場合には生活費受取りの状況を把握されることも有り得ます。(廃業した場合も同様です。)
以上、ご参考になれば幸いです。
御丁重な解説を頂き痛み入ります。
今後、何かありましたら正式な形で服部様に御相談依頼させて頂きたく存じますので
その節はよろしくお願い致します。
本投稿は、2015年08月08日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。