青色専従者でパートに出る時、税務署に申請する必要はありますか?
現在青色専従者として個人事業者の夫の仕事を手伝っています。専従者給料として月8万貰っています。家計の足しに週に14時間パートに出る予定です。専従の仕事には影響の無い時間でパートをしますが、専門職の為時間が短くてもパートの給料の方が多くなってしまいます。パートの給料の方が多くなると専従者として認めて貰えないとネットで見たことがありますがそうなのでしょうか?またこのような場合は前もって税務署に何らかの申請をした方がいいのでしょうか?知識が無くすみません。
税理士の回答

意見を聞くということはありますが、
税務調査などで、専従者を認めていただくしかない。
専らと読みますので、週に14時間で、1日では何時間でしょうか?
専ら夫の仕事を手伝えるかどうかです。
回答ありがとうございます。
3.5時間が2日と丸一日が1日になります。3.5時間の日は午後から専従の業務をしています。専従の業務は事務と経理なので夜にしている事も多くパートの仕事で出来なくなる事はありません。専従者給料よりパートの給料の方が高くなるのも心配のな点です。専従業務については業務日報に記載してはいます。

とにかく専ら従事することができるかどうかだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
上記から考えると、軽々しくは言えませんがOKのように思います。
わかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月17日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。