支払い調書「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」への交通費分の記載について
個人事業主への支払い調書記載についてご教示いただきたくお願い申し上げます。
事業主から発注元へは毎月インボイス(請求書)を発行し、発注元から源泉徴収等がされた報酬と交通費の支払いがされています。
年度末の支払い調書では、「細目」:業務委託料として、交通費分を含めて支払い金額が記載されております。ただし「源泉徴収税額」は純粋な報酬分(交通費を除いた金額)に対する支払い税金分が記載されております。つまり交通費は立替経費と同様に無税で処理されておりそれ自体に問題は無いのですが、将来、例えば税務調査などで支払い調書に交通費記載がないことで問題になる懸念はないのでしょうか?
支払い調書上は交通費分の税負担がないために、委託料に対する税金額が少なく見える状況です。
別途事業主から発注元へのインボイス(請求書)は存在しておりますので、税務調査準備として保存はしております。
発注元へ例えば「交通費」を細目へ別記載してもらう必要はありませんでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
発注元が支払い調書に交通費を含めた支払金額を記載し、源泉徴収税額は交通費を除いた報酬部分に基づいて計算することは適切な処理です。交通費が無税で処理されている場合、税務調査でも問題になる可能性は低いです。ただし、税務調査に備え、発注元からの支払い明細や請求書を適切に保存しておくことが重要です。「交通費」を支払い調書の細目へ別途記載してもらう必要は基本的にはありませんが、気になる場合は発注元へ相談して記載対応を依頼することも可能です。
石割由紀人先生、
ご教示をいただきありがとうございました。確定申告で経費精算しますので翌年度地方税(含む、社会保険料)にも不利な影響は無い理解ではありましたが、記載やその他資料による補完で問題無い事安心しました。
今後ともよろしくお願いいたします
本投稿は、2025年01月28日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。