EU内のB2Cサイトからの仕入に対するReverse Charge処理とVAT控除について
ドイツ在住で、個人事業としてBUYMAでの海外ブランド品販売を行っています。
2021年から2023年にかけて、主にイタリアのECサイト「YOOX」から仕入を行い、帳簿上はSKR03の「3400(Wareneingang)」で19%のVorsteuer(仕入VAT)を控除していました。
しかし、最近の税務調査により「Reverse Charge処理がなされていない」ことを理由に、この仕入VAT控除が否認され、過去3年分で約2万ユーロの追徴課税を受けました。
現在の税理士は「YOOXはB2Cサイトなので請求書が正式でなく、Reverse Chargeでも控除は不可」としていますが、以下の点から納得できず、セカンドオピニオンを希望しています。
YOOXの請求書には私の氏名・住所・ドイツVAT番号が明記されています
発送元はイタリア(EU域内)で、請求書にはVATの記載がありません
商品はすべてBUYMAでの再販目的で仕入れており、実際に販売された記録もあります
上記のようなケースでも、3349(innergemeinschaftlicher Erwerb)で記帳し、Reverse Charge処理を行えばVorsteuer控除の対象になり得るか、あるいは申告訂正による還付請求の余地があるかについて、ご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

貴殿のご質問は半月程度、回答なしですから、簡易的なコメントだけしておきます。
他の専門家の皆さんは、書類を見て判断したいこと、税務調査の内容がどの国でどのように課税された時系列になっているのか等、追加確認したい事柄が多いからだと思います。
直接近くの税理士に、対応可能なのかを聞きに行き、オーダーできそうであれば頼むという方法が直線的だと思います。
日本の税務調査における結果と対応の可否は、修正申告に応じて追加税額が確定した場合は更正の請求などはできないとか、更正された追加税金については審査請求が可能とか、外国で課税変更があった場合において連鎖的に日本での計算が変わるので更正の請求が可能であるとか、貴殿が行った対応によってもできるできないが決まります。
セカンドオピニオンなども、税理士の粗探しで頼むのではなく、税金を少しでも軽減した依頼であれば、ダメもとで良いので頼むケースや、勝算がある場合に頼むとか、近くの別の税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
コメントはここまでとしておきます。
本投稿は、2025年05月08日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。