確定申告後の訂正
個人事業主です。5、6年前に一度税務署の調査がありました。当時は飲食店をしてり、売上もあり現金商売をしていたためか、いきなり連絡もなく突然訪問してきました。こちらの事情もあり(当時経理を任せていた従業員が売上を横領していた)経理上合わない部分を指摘され、追徴課税を払いました。今は店を辞めて違う商売をしています。昔と比べると売上が悪く今は確定申告も自分でやっています。因みに青色申告です。今年の3月の申告時期に体調を悪くして決算もギリギリやったため申告漏れがあると思うので、訂正申告というような形でやり直し?はできるのでしょうか?もちろん追徴課税も払うつもりです。延滞金?も付きますよね?ただ、心配なのはまた突然税務署が調査にきて金額が合わないのを指摘される前に、自分からしたほうがもちろん良いですよね?
その際に、私本人から税務署に事情を話し訂正申告をしたいと電話を入れて書類を貰うなり、やり方を聞くなり…したほうが良いですよね?
それと、やはり、税務署はその訂正申告をする際に私ではなく税理士さんというプロに任せたほうが信用あるのでしょうか?今後また調査に来られたら、3年分くらいは確認しますよね?自分で申告してる部分はやはり心配です。過去に一度きてるのでそろそろまた来るのでしょうか?
追伸…訂正申告をして追徴課税を払った場合でも調査に来るのでしょうか?
税理士の回答
一旦、確定申告書を提出されている場合には、「修正申告」という手続きになります。
具体的には、正しい青色決算書と修正申告書を再度提出し、追加の税金を納めることになります。
下記サイトをご参照ください。(国税庁ホームページ「確定申告を間違えたとき」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
税務調査をうけて追加納税が生じた場合には加算税(過少申告加算税や重加算税)と延滞税がつきますが、自主的な修正申告の場合には加算税は免除され、延滞税だけの負担になります。ご心配であれば自主的に修正申告をしておかれた方が宜しいかと思います。
修正申告をする場合、税務署の受け止め方としては、やはり税理士が作成した書類の方が信憑性は高いと思われます。
また、所得税の除斥期間(税金の追徴ができなくなる期間)は現在5年となっておりますので、税務調査が入って過去の疑問点が判明した場合には最大5年間遡ることも考えられます。
「追伸」のご質問は非常に難しい(微妙)な問題です。提出する修正申告書の内容次第かと思いますので、できれば専門家にご相談されることをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年08月28日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。