普通養老保険の課税関係と暦年贈与を活用するには
契約者(成人の息子、無職で生計を一にしている)=被保険者=満期保険金受取人、保険期間20年、満期保険金300万円の契約をしています。保険料は3か月前納で42,000円。実際の保険料は妻が3月ごとに息子に渡し、息子の口座から引き落とされ、満期日までは残り7年あります。
以下のことをご照会します。①親から息子への贈与は年間168,000円です。毎年110万円未満の贈与なので、このまま満期保険金300万円を息子が受け取っても贈与税はかからないのでしょうか。②聞きかじりの知識しかありませんが、これから先の残り7年間は贈与契約書を毎年作成し、確定日付を取る。このようなことで満期時の贈与税は少しでも軽減できるのでしょうか。③私の年齢も79歳になり相続のことが気になりだし勉強しだしました。不動産評価額は1億5千万円、金融資産は2千万円。相続人は妻と子供3人です。一次または二次相続時に贈与税を支払っていない300万円が息子の口座に残っていた場合には税務調査があったとして何か問題が生ずるでしょうか。以上よろしくご教授ください。
税理士の回答

保険料相当分のお金の贈与なのか、保険料支払者として親を認定するのか、争点の分野です。
貴殿が主張する事実を証明できるものを保存して、そのとおりの財産認定をすると良いでしょう。
節税の総合的な相談等は、相続で専門的な税理士をお近くで探し出して依頼すべきです。

渡辺拓真
①贈与時のリスク
保険料が息子様の通帳から引落しされているので契約者=支払人=受取人となり所得税の課税対象となります。
しかし、記載のあるとおり保険料が丸々奥様の通帳から移動して支払われている場合は保険料を贈与と見られる可能性もあります。
そうなった場合は、年110万円以内の贈与であっても、保険は満期金受取時の贈与とされ300万円の贈与となり19万円の贈与税が発生します。
息子様は職に就かれていないと言うことなので、収入源がなく保険料を自力で支払うことが出来ない=保険料を支払って貰っていた
つまり、保険料の贈与となる可能性は十分にあるかと思います。
②相続時のリスク
相続の際に300万円が残っているか、無くなっているかはあまり関係なく
300万円が入金されている事実は残ります。
相続の税務調査で、300万円の保険金の贈与とされた場合には下記の問題が発生する可能性があります。
➊贈与税の無申告
❷受取が7年以内であれば生前贈与加算となり相続税の計算の加算漏れ
→相続税の過少申告
詳しく税理士へ相談することをおすすめします。
宜しくお願いいたします。
早速のご対応ありがとうございます。頭の整理がつきました。今後もよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年05月28日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。