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妻から借りた2000万円を株で亡くした場合。相続税の発生で税務調査が来たら

妻から8年前に返済期間35年で2000万円を借り、すべて株で失ってしまいました。その時は金銭貸借契約書を作り、妻へ年に78万ずつ返していくよう互いに印鑑を押して書面に残しましたが、1,2年ほど返済した後は滞ってそのままきています。
今年父を亡くし、相続税が発生します。
来年、税務調査が来るかもしれませんがその際、私の口座が調べられて妻からの借金が見つかった場合、①父の遺産を使って1年の返済額78万×8年分を今からまとめて返しておけば、贈与とみなされて贈与税が発生することはないでしょうか?②また、契約書には利子を1%つけて返すと明記してしまったのですが妻が承知すれば利子は返さずとも元の金額を返していけばいいでしょうか?

税理士の回答

①予定通りの返済ができない場合もありますので、約定どおりの返済ができていない場合には資金ができた時にまとめて返済するといった対応でも問題ありません。
②当初の契約書には利子を1%とするという記載をされたという事ですが、夫婦間の借財なのでそれを0にするということでも問題ありません。ただ、書面上、利息を取ることになっているので当初の契約書の日付以降で利率変更の書面(覚書)を作成されておかれると良いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

奥様の2000万円の原資は何でしょうか。
契約書を作っても、ある時払いの催促なしでは、贈与を疑われる可能性があります。父の遺産での早期の清算がよろしいと思います。
利息は、贈与税の年間の非課税枠110万円以下であれば、無利子でも問題ないと思います。

本投稿は、2018年05月15日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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