証紙による行政手数料の領収書について
産廃の許可申請手数料10万円について、庁舎内の県職員生協で証紙を購入し、その証紙を県リサイクル課に納めるような形で、生協の領収証はあるが、県リサイクル課から受領する書類はなく、生協の領収書には「収入証紙」としか記載されていません。
これって税務上問題ないのでしょうか?証紙や印紙による行政手数料の納入ってだいたい普通そういうものなのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
生協の領収証があれば、県リサイクル課から受領する書類はなくても問題はないと考えます。
これって税務上問題ないのでしょうか?証紙や印紙による行政手数料の納入ってだいたい普通そういうものなのでしょうか?
竹中なら処分するものを写真に撮っておきます。
菱沼淳史
税務上は問題になる可能性は低いです。
生協の領収書しか残らないケースは珍しくありません。
①許可証(更新後)があるかどうか
②許可申請書の控えがあるかどうか(手数料10万円の記載有かどうか)
➂生協の領収書の日付と申請時期が一致しているか
④県の納付方法の確認 (収入証紙方式=生協の領収書しか残らないことは普通です)
この辺り、改めてご確認されてみてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月05日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







