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同人誌の売上について

同人誌を出版しており、知り合いや家族の方の名義を借りております。

売上は全て自身の口座に振り込んでいただき確定申告はこちらで行なっております。

借りている先の源泉徴収された状態で振り込まれますが、それは本人でないため、特に何もせず、自身に振込まれた金額のみを申告しております。

契約書も締結済みです。
こちら問題ございませんでしょうか。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
質問者さまに帰属する所得と整理できます。

補足)
収益の実質的な帰属者が誰であるかの判定をする場合、実務的には、事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定します。(所得税法基本通達12-2)


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

借りている先の源泉徴収された状態で振り込まれますが、それは本人でないため、特に何もせず、自身に振込まれた金額のみを申告しております。

間違いです。
振り込まれた金額+源泉税の金額=売上です。
よろしくお願いいたします。

追記させていただきます。

借りた名義により徴収された源泉所得税について、質問者さまの申告時に徴収(納付)税額として使用できるものと個人的には考えます。

そのため、源泉徴収される前の金額により申告し、そのうえで税額計算したうえで、源泉徴収税額を差し引くことになるものと考えます。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月10日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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