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会計方法の変更をした場合の更正期間(遡及期間)

税理士試験の勉強をしている者です。
会計方法の変更をした場合の更正期間についての質問です。

法人が、現金主義により売上を計上していたが、税務署の調査で実現主義により計上するように会計方法の変更を求められた場合、5期前の期首1ヶ月分の売上の減算は認められるか。(更正期間は5年)
(参考)
法人(3月決算)は、3月分の売上が4月に入金されるため、4月に売上を計上していた。
実現主義により計上することが妥当であるため、正当処理に戻したところ、最終期の売上が13ヶ月分になってしまう。そこで、更正可能期間すべてに実現主義を適用すると、1ヶ月分の売上が遡及されていき、5期前に13ヶ月分の売上が移っていく。さらに、5期前の期首1ヶ月分売上を遡及させると、6期前の売上となり、各期の売上は、12ヶ月分となるため、適正になったと思われるが、6期前に移った1ヶ月分の売上は、更正可能期間外のため課税されない。
この売上は、減算すべきなのか。それとも、課税するために5期前は13ヶ月分の売上のままにすべきなのか。

長文となってしまい、すみません。裁判例等を探しましたが見つかりませんでした。
参考図書や裁判例等を合わせて解答いただけると幸いです。

税理士の回答

その減額更正を認めてしまうと、6期前に移る1か月分の売り上げが全く課税されない、ということになりますので、実務上減額更正は無理だと思います。
期間損益の厳格性を主張しても、一度益金として納税者が申告したものを減額更正する理由とはならないと思います。

ご回答ありがとうございます。私もそうじゃないかと思うのですが、更正の請求の条件である、「法律の規定に従っていなかった」ことに該当するとは思います。
実際に争った事例や学説等はないのでしょうか。
ご存じでしたら、お教えください。

本投稿は、2015年09月28日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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