相続税の税務調査に依頼していた税理士がいなくなった場合はどうなりますか?
現在、相続の手続きが終わり税務申告を行う段階になっています。税務調査は申告後、1~2年後に行われるようですが、依頼していた税理士事務所が倒産又は廃業していた場合、税務調査はどうなるのでしょうか。
2人程の個人事務所に相続税申告のお願いしているので心配になって質問させていただきました。
税理士の回答

税務調査の対象になれば、その時に依頼した税理士がいなくても、調査がなくなると言うことはありません。
ご本人が立ち会い、心配であれば、別の税理士に調査の立ち会いを依頼する事になります。

岡本好生
自分だけで対応するより、他の税理士に依頼した方が良いと思います。自分が申告した案件でなくてもちゃんと対応します。
これは税理士法人でも大差ありません。税理士法人としての責任は負うにしろ、担当の税理士がいなくなった場合には、別の税理士が担当するだけですから。
税務調査の立ち合い等は、申告書を作成した税理士でなくても、相続人さんからの委任状(税務代理権限証書)を提出して頂ければ違う税理士が調査に立ち会ったり税務署と折衝したりすることはできます。
従って、万一、申告書作成を依頼した税理士が不在となった場合でも、別の税理士に依頼することは可能です。
ただし、申告内容の詳細につきましては作成税理士でしか分からないこともあり得ますので、申告書に関連する資料や金額の根拠等は可能な限り受け取っておくことが望ましいと思います。

税務調査があった場合は、ご自身で対応するか、別の税理士に依頼するか、のどちらかと思います。
早々にご教示頂きありがとうございました。
もしもの場所の参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年08月05日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。