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家を一括で購入して後から税務署から疑われないでしょうか?

離婚したローンが残っている旦那名義の家に住んでます。
旦那が二重ローンになると言われたので名義変更をする為に売買契約を結んで残高を返済しようと思ってます。1400万残ってるのですが、離婚時に慰謝料として500万ぐらいもらいました。それと残りは私の貯金200万と残り700万を身内に借りようと思ってます。
1400万を一括払いにしようと思ってますが、 後で税務署から慰謝料でもらった500万の証拠などを出すようにと言われないでしょうか??
何も契約書などは交わしてないです。おかしく思われないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仮に、後で、税務署から質問されたとしても、慰謝料の説明と通帳の提示と借入金の説明で大丈夫と思います。

慰謝料とは、精神的苦痛などを受けた相手方に支払う損害賠償金であり、所得税の対象になりますが、所得税法9条1項十六号により非課税であり、所得税はかかりません。相談者様の婚姻期間がどのくらいであったかはわかりませんが、相当過大であれば贈与の問題が生じますが、500万位であればその問題もないと思います。銀行振込により取得したのであれば、名前が残っているので問題ないかと思います。また700万円ですが、消費貸借契約を作成されるのがいいと思います。少なくとも書面で残して頂き、返済をしていることが明らかであれば問題ありません。
またローン残高相当で買い取るということですが、当該物件価値上はその金額で相当なのかを不動産業者に一度相談された方がいいと思います。万が一1400万が過大であった場合には、そこに贈与の問題が生ずる可能性があります。尤もその場合には、相談者様ではなく離婚された旦那様に生じますが。仮に物件価値が下落している場合には、相談者様が物件価値分を支払い、離婚された旦那様に一部繰り上げ返済をして頂くことを提案することもあると思います。

わかりやすい回答をそれぞれの先生 ありがとうございます。 慰謝料の500万は銀行への貯金ではなく2人で貯めたタンス預金でした。なので振り込みなどは何もしていません。それを話し合いをしてそのまま慰謝料と私も今もタンス預金の状態です。
銀行振り込みでの名前などの跡はないのですが、どうでしょうか?

追加質問ありがとうございます。その場合は、念のため文書で残しておいた方がいいと思います。簡単で結構ですので、慰謝料として金500万円で、氏名で印鑑を押印という形で問題ないと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.4414 離婚して財産をもらったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

通常は、所得税の慰謝料ではなく、贈与税の財産分与を使うと思います。

いずれにしても、文書よりも、タンス預金を預入して、跡を残すべきと思います。


先生方、ありがとうございます!!
すごく参考になりました!!

本投稿は、2018年08月14日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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