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国税が入り課税が7年になりました。3年にすることは可能でしょうか。

個人経営の飲食店を30年ほどやっています。

1か月ほど前国税局が入り、
とっさのことで何が何だかわからず、書類をすべて提出しました。

税理士と交渉してもらっていたのですが
結果、課税が7年になりました。重課です。

今まで二回、税務署が入り、今回初めて国税が来ました。
この段階で何とか三年にすることがは可能でしょうか。
※いろいろな税理士さんに無料相談で聞いたところ、詳しくはわからないが難しいといわれました。

また、異議申し立てができると聞いたのですが、娘もおり、新聞に脱税の名前が載ると思うと、怖くてできません。やはりもう全額払うしかないのでしょうか。

銀行に借金をして返済する予定です。
お手数をおかけしますがご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

本件でのポイントは、国税が「重加算税」を賦課する要件を満たしているかだと思います。重加算税が賦課されるためには、事実の全部または一部を「隠ぺい又は仮装している」場合に限られています。
「隠ぺい」とは、帳簿や証憑等を破棄したり隠匿していること、「仮装」とは、帳簿書類の改ざんや虚偽記載、意図的な集計違いや売上を脱漏・除外していることなどです。
①当初から所得を過少に申告する意図があった
②その意図を外部からもうかがい得る行為であった
③その意図に基づいた過少申告をしていた
これらの事実があり、国税がこの事実を把握したとなると、状況は厳しくなります。
しかし、結果的に過少申告となったとしても、それが意図的ではなく、隠ぺいや仮装の事実がないということであれば、重加算税は課税されず、追徴期間も7年にはならないものと思われます。
最近は国税が安易に重加算税を課税してくる傾向にありますが、その要件は意外と厳しく、法律論で戦うと案外重加算税ではなくなるケースもありますので、その点を根拠に反論抗弁してみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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