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相続税税務調査の連絡は全員に来ますか?

父が死亡したのは2年前の2月(現在11月)
私は8月に所得税の税務調査があり、そのときに、同じ税務署なので所得税の担当者に父の相続税の税務調査はあるのか?と聞いたところ、オフレコで準備していると聞きました。しかし、11月も終わろうとしていますが税務調査の連絡がきません。
実は、相続人3人で不当利得返還請求等の裁判中であり、私としてはぜひ税務署に調査をしていただきたいと思っています。一人の相続人が父の生前に大金の無断引き出しの証拠があり、その件も証拠付きで税務署に密告してあります。
税務調査はナナジュウニというように7月から12月に行われるようですが、このまま税務調査が行われないで終わってしまうのかヤキモキしていています。
資産総額は約4億円、不当利得は約4000万円になります。
特定の相続人だけを調べているため、他の相続人には税務調査の連絡が来ないようなことはあるのでしょうか?
このぐらいの規模で税務調査が1月から6月に行われるともあるのでしょうか?
相続人3人は、別々に申告しており、私は税理士さんを利用していません。

税理士の回答

調査の手続きについては、国税通則法に規定されています。国税当局はこの規定に基づき適正に調査を進めることとなります。調査の事前通知については国税通則法第79条の9(納税義務者に対する調査の事前通知等)に基づき原則として納税者及び代理人に対して行われます。ただ例外として国税通則法第74条の10(事前通知を要しない場合)という規定があります、これは事前に検討等を行った結果事前通知が適正な調査の遂行に支障をきたすと認められる場合等に限定されます。なお、一般的な相続税の申告書は各相続人が共通の税理士を代理人と定めて税務代理権限証書を提出し、その指定された税理士に対して事前通知が行われます。しかし、別々に申告書が提出されている場合は原則として各相続人ごとに事前通知が行われます。相談の場合は別に代理人(税理士)を選任していないので原則として相談者に直接事前通知は行われます。一般的に相続税調査は確定申告前に終わる場合が多いですが、年明けでも当然新規に実施されます。また、死亡したのが2年前(平成28年)ということでまだ調査がないといっても遅いわけではありません。税務署等では申告内容を様々な観点から確認して過大な誤りが想定されるのであれば当然これからの実地調査の対象となると思います。

本投稿は、2018年11月27日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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