「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」 交通費記載
顧問契約において、交通費は実費で顧問に支払をしております。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の書き方ですが、
この交通費も、記載し、税務署に提出するのでしょうか?
税理士の回答

中島建治
顧問契約の相手方に交通費の実費相当額を支払ったのであれば、これも報酬に合算して記載します。もし会社が乗車券等を購入してこれを渡した場合などは、含めなくても差し支えありません。
本投稿は、2015年12月07日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。