店舗・事務所と住居にかかる税金について教えていただけませんでしょうか。
店舗・事務所付き賃貸物件を購入予定です。
建設当時は、全て店舗・事務所で建設され、登録も店舗・事務所で届けられています。
途中で3階建の3階部のみを賃貸スペースへ改築してますが、しかし登録は店舗・事務所のままです。
本当は住居の届け出しなきゃダメですよね?
もし、このままで22年間運用されていた場合。
差額があったら。
追加徴税されますか?
しらっと、変更だけできるもんでしょうか?
税理士の回答
ご回答させて頂きます。
建物の登記上、種類が店舗・事務所のものを途中で居住用として使うことはよくあることです。そして、その場合、登記上の種類の変更をする必要があるかというと特に必要はありません。
税金の観点からみると、
一般的に居住用として使用している場合には、固定資産税の減免特例がありますので、居住用として利用している方が土地の固定資産税の金額は低くなります。よって、固定資産税課に住宅として利用している旨の申請をすれば、土地の固定資産税が低くなる場合があります。
ただし、東京都などは非住宅用地(事務所・店舗)にも特例がありますので、素直に申請した方が有利なのか不利に働くのかは個別に確認する必要があります。
なお、税金にも時効がありますので、仮に固定資産税の不足が生じていたとしても22年の全期間遡って追徴されることはありません、
本投稿は、2015年12月10日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。