推計課税の取り扱いについて
一人法人で青色申告です。売上が平均600万程度で税理士は付けづに自分で決算を行って来ました。
会計ソフトへの入力を怠り、独自のエクセルシートに日付、項目、金額、相手先や使途内容のみを記録したものしかありません。領収書や入出金を示す請求書は大半完備しておりますが、領収書の一部は無いものもあります。
決算の際には、このシートから項目ごとに計算して会社ソフトに一本入力して決算書を作成しております。
この状態で税務調査が入った場合、どのような扱いになるでしょうか?
1.青色申告は取り消されますか?
2.推計課税となる確率が高いですか?
3.推計課税全額に重加算税がかかるのでしょうか。それとも請求書や領収書の無い部分にかかるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

ご回答差し上げます
1.青色申告は取り消されますか?
⇒複式簿記によっていないため、その可能性はあります。
もしくは、65万円控除が認められず10万円控除となる。
2.推計課税となる確率が高いですか?
⇒現金受領のものについて、売上除外している場合その可能性はあります。
3.推計課税全額に重加算税がかかるのでしょうか。それとも請求書や領収書の無い部分にかかるのでしょうか?
⇒基本的には、悪質な部分に対しての課税です。
全体として、所得隠し等として認定された場合全体に重加算税となる
可能性があります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
内容は良く理解できました。
売上除外等は一切ございませんが、今後は税理士さんに依頼して正しい記帳を行なっていきたいと思います。

65万円の青色申告控除は複式簿記により
記帳が必須となりますので
お近くの税理士にご相談の上、ご検討ください。
本投稿は、2019年02月08日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。