預り金から支払った領収書の保存
個人事業主です。
クライアントから預かった現金から、実費の支払いをしました。
預かり金の精算をするにあたり、支払った分の領収書の原本をクライアントに返還し、自分の手元にはコピーを保管しておけば大丈夫ですか?
また、実費をこちらで立て替えて、後で精算する場合も同様の取り扱いでよろしいでしょうか?
領収書の原本が手元にないことで、税務調査で困ることにならないか心配になり、相談しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月18日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。