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預り金から支払った領収書の保存

個人事業主です。
クライアントから預かった現金から、実費の支払いをしました。
預かり金の精算をするにあたり、支払った分の領収書の原本をクライアントに返還し、自分の手元にはコピーを保管しておけば大丈夫ですか?

また、実費をこちらで立て替えて、後で精算する場合も同様の取り扱いでよろしいでしょうか?

領収書の原本が手元にないことで、税務調査で困ることにならないか心配になり、相談しました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

どちらの取引も立替ですので、コピーを保存しておけば問題ないです

クライアント名で領収書を発行して頂いた場合には領収書をクライアントに渡し、コピーをご自分の手もとに保存される形で宜しいと思います。
領収書を相談者様名で発行されている場合にはコピーをクライアントに渡して、原本をご自分の手元に保存される形で宜しいと思います。

迅速にご回答くださり、ありがとうございました。安心しました。
ご回答の通りに処理したいと思います。

本投稿は、2019年04月18日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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