税務調査で総勘定元帳がボロボロだと指摘。青色申告は65万から10万控除になりますか?
先日税務調査があり、貸借対照表の記入がおかしいと言われ、総勘定元帳など帳簿のチェックをされました。
ところが、私の勉強不足で“銀行振込やクレジットカードで支払った経費などもすべて現金の科目で処理”しており、
計算の漏れはないのですが、科目がゴッソリ間違っておりました。
本来ならその他の預金、事業主借、事業主貸、といった項目で作成するべきとのことでしたが、決算書の貸借対照表も現金の科目にまとめて記入してしまっていました。
まとめると、
確定申告書は無料の会計ソフトを使って作成
↓
その際、銀行振込やクレジット払いの取引も科目“現金”で処理していた
↓
総勘定元帳はすべての取引が科目現金として作成、
貸借対照表も科目現金のとろにまとめて金額を記入していた
…という状態です。
この間違いを指摘され、調査官には青色申告の65万控除が10万控除になります。と説明されたのですが、
この場合は“帳簿の記載不備”ということで、10万控除になるのは仕方のないことでしょうか?
長くなってしまいましたが、どの程度の記載不備だとダメなのか調べても分からず、税理士さんの意見をお聞きしたいです。宜しくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
こちらが65万控除の要件となりますが、
「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。」
「現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。」
このあたりに該当されていたのでしたら、10万控除とされても仕方ないかと考えます。
決算では現金・預金の残高はしっかり合わせて、前払・未払取引などを発生主義で処理されるなど必要です。
参考になりました。回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年04月23日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。