更生の請求 別表作成
関連会社に税務調査が入り、当法人に対する費用が否認されました。当法人については、関連会社に対する売上が否認されました。よって、更生の請求により法人税等が還付されたのですが、当期の別表5-1の作成方法がわからず困っております。
税務署から更生の通知書なるものが3期分届きました。
現在、当期の確定申告書を作成するにあたり、過去3期分の修正申告書を作成している途中です。
H27年度の更生の通知書には、翌期首現在利益積立金額についての記載があり、その通りに修正申告書を作成しました。
H28年度の修正申告書も、更生の通知書の通りに作成したのですが、この期に法人税の還付があり、翌期首現在利益積立金額の、「未納法人税及び未納地方法人税」の欄が、プラスで数字が入っております。
そして、その数字をそのまま翌H29年度の期首現在利益積立金額の「未納地方法人税及び未納地方法人税」の欄にプラスで表示することができないのです。
使用しているソフトがそういう設定?になっているのかとも考えたのですが、本来この「未納法人税及び未納地方法人税」の期首現在利益積立金額の欄はマイナスでしか表示できないのでしょうか?
今回のようなケースで還付になる場合、どのような方法で作成すればよいのでしょうか?
ちなみに、H29年度の更生の通知書の翌期首現在利益積立金額の「未納法人税及び未納地方法人税」の欄も112,500とプラスで表示されています。
わかりにくい文章で大変申し訳ありませんが、ご教示いただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三浦清勝
別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書の機首現在未納税額➀の欄にマイナスで数字を入れ、損金経理による納付⑤の欄に同じ金額を入力すると期末現在未納税額⑥がゼロになります。
そうするとその計算結果が他の明細書に連動していくと思いますが。
三浦先生、ご回答ありがとうございます。
先生のご回答についてお尋ねしたのですが、
別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書の機首現在未納税額➀の欄にマイナスで数字を入れ、損金経理による納付⑤の欄に同じ金額を入力すると期末現在未納税額⑥がゼロになります。
と記載がございますが、損金経理による納付⑤の欄に同じ金額を入力すると別表4の「損金経理をした法人税・地方法人税」に連動されるので、更生の通知書に記載されている所得金額とずれが生じてしまいます。所得金額を合わせる為、同額を別表4上で減算、社外流出とすればよいのでしょうか?
更生の通知書に記載されています法人税等の還付金(地方税と利息の源泉含む)は入金があった際に雑収入で処理しております。この還付金について、別表調整は必要になりますでしょうか?
また、当期の申告書を作成する際の「期首現在利益積立金額」はH29年度の更生の通知書に記載されている「翌期首現在利益積立金額」にこちらで修正していいということでしょうか?
それとも、3期分遡って各期の申告書を修正するのでしょうか?
別表をあまり理解できておらず、何をどのように聞けばよいかもわからず、わかりずらい文章になってしまい申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

三浦清勝
別表五(二)に入力する数字がプラスの金額になっているからそのような状況になっていると思います。マイナスや赤い表示での入力をすると、別表五(一)で未納法人税の欄あるいは未収還付法人税という新しい欄が作られ期首残高、当期減少額、期末残高として、別表(四)18欄「法人税等の中間納付額及び過誤納付に係る還付金額」に同額が減算・留保として連動されるはずですが。もう一度挑戦してみてください。
法人税等の還付金は会計上は雑収入の処理で結構で、申告書の別表では還付された法人税と地方税の本税部分が減算・留保となります。
また3期に遡って直す必要はありません。
今期の申告書作成で構成通知書の前期分が前期の確定した内容が今期の期首(前期に提出したものとして)として処理されれば大丈夫です。
本投稿は、2019年05月22日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。