追徴課税 倒産
今年の1月まで会社経営していました。
経営不振になったため、2月からはその会社を閉めて別の職場に取締役として再就職しました。
その閉めた会社では自分で確定申告をしていました。
けど、やり方がわからなかったため、申告漏れで追徴課税190万ほど払わないといけないと言われました。
そんなお金は無いので、分割にするようにしたいといったら、それには2018/1/1〜2018/12/31の確定申告をしなくてはいけないといわれた。
それなのに、忙しくてまだ確定申告してないです。
なにも連絡がきませんが、このままにしていたらどうなるのでしょうか?
取締役で再就職したんですが、今の会社から払ってもらうことはできないのでしょうか?
税理士の回答
取締役で就任されたとしてもご質問の税金は今の会社には関連のない税金になりますので、今の会社に納付義務はありません。方法としては一時的に会社から借り入れて納税するという方法になります。
回答ありがとうございます。
連絡が来ないのですが、このままにしていたらどうなるのでしょうか?
やはり去年度の確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
190万ほどは払わないといけないのでしょうか?
連絡がこないのは申告があるのを待っているのではないかと思います。
このまま放置しておくと延滞税が増えてしまいますので、速やかに申告と納税を行った方が良いと思います。
そうなんですね。
確定申告を急ぎます。
ありがとうございました!
本投稿は、2019年10月11日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。