[税務調査]追徴課税 倒産 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 追徴課税 倒産

追徴課税 倒産

今年の1月まで会社経営していました。
経営不振になったため、2月からはその会社を閉めて別の職場に取締役として再就職しました。
その閉めた会社では自分で確定申告をしていました。
けど、やり方がわからなかったため、申告漏れで追徴課税190万ほど払わないといけないと言われました。
そんなお金は無いので、分割にするようにしたいといったら、それには2018/1/1〜2018/12/31の確定申告をしなくてはいけないといわれた。
それなのに、忙しくてまだ確定申告してないです。
なにも連絡がきませんが、このままにしていたらどうなるのでしょうか?
取締役で再就職したんですが、今の会社から払ってもらうことはできないのでしょうか?

税理士の回答

取締役で就任されたとしてもご質問の税金は今の会社には関連のない税金になりますので、今の会社に納付義務はありません。方法としては一時的に会社から借り入れて納税するという方法になります。

回答ありがとうございます。
連絡が来ないのですが、このままにしていたらどうなるのでしょうか?
やはり去年度の確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
190万ほどは払わないといけないのでしょうか?

連絡がこないのは申告があるのを待っているのではないかと思います。
このまま放置しておくと延滞税が増えてしまいますので、速やかに申告と納税を行った方が良いと思います。

そうなんですね。
確定申告を急ぎます。
ありがとうございました!

本投稿は、2019年10月11日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229