附帯税の納付
質問させていただきます
主人が個人事業をやっていて
過日、税務調査があり修正申告および本税を納付しました。
先日、附帯税の納付書が届き1ヶ月以内に納めるように書いてあったのですが、もしこのまま放置して納付期限が過ぎてしまった場合、どのようになりますか?
税理士の回答

さて、質問としましては「税金の納付期限が経過しても納税について放置した場合どうなるか?」ということだと思います。
納期限を経過した場合、税務署においての処理は国税通則法第37条に規定があります。つまり、納期限に納税がない場合は、納期限から50日以内に「督促状」発送します。そこで、さらに納税がない場合は、国税徴収法47条において「差押」の規定があるので、法律に従い「差押処分」となるでしょう。
ただ、現時点において、本当に納税資金に余裕がないということであれば、国税通則法46条及び国税徴収法151条に猶予の規定があるので利用した方がよいかと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございます
北原先生のご提案にあるように
猶予について相談に行ってみようと思います
北原先生ありがとうございました。

そうですね。猶予処理が妥当と思料されます。
ただ、修正申告にかかる加算税ですので、財産の中に余裕の現金・有価証券・高級車・高級時計等があれば、猶予は認められませんのでご注意ください。あくまで、国税庁は使命を果たすために「適正・公平な課税と徴収」に努めていますので。
北原先生ありがとうございます。
ご指摘のような財産等もないので
猶予を受けられるようお願いしてみます。

参考として、「国税庁ホームページ」「申告・申請・届出等・用紙」「納税・納税証明書手続」「12」を順次クリックして事前に書類をチェックしていけば気持ちの余裕が出るかと思います。
ご親切にありがとうございます。
税務調査以来、税務署へ出向くのは
とても緊張してしまうので
事前に書類等のチェックをすることで
少しでも気持ちに余裕が出るのは助かります
北原先生に、ご相談できて本当に良かったです
ありがとうございました。

頑張ってください。!!一般の方にとっては、法律は難解ですが味方につけると安心できます。
本投稿は、2019年11月01日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。