自分の給料が実際やよりも少なく支払われていてそれが会社のためだと言われています。
社長がやっているもう一つの会社の人の給料が自分の勤めてる会社から支払われています。
また、自分の給料も実際の支給額より多く届出されています。会社の利益になっているからと言われています。
給料が手渡しの会社なのですが、5年以上勤めてますが一度も給与明細を貰ったことがありません。
社長を告発した場合今後も会社の営業はできますか?また、社長はどういう処分を受けることになるか、自分も何かしらの処分を受けることがあるかなどをお聞きしたいです。
社長は自分の父親なので、もしかしたら自分は何かしらの役員にされているかもしれません。
店舗の一店長でしかないので会社経営や運営には一切携わっておりません。
真っ当なことをして利益を上げれる会社にしていきたいので、社長を更迭だけして会社の営業は続けていきたいのですがどうしたら良いでしょうか?
税理士の回答

これは難しい問題ですね。相談者様からの文章のみで想定するならば、
会社A会社Bがあり、「もう一つの会社の人」は会社Bの従業員と仮定します
。①そうすると、「もう一つの会社の人」は会社Aに対して勤務実態等がなければ「架空給与」等となるでしょう。②相談者様は「実際支給額」と「会社計上による支給額」で差額があるとのことです。であれば、水増し給与となるでしょう。まず、確認することは、法人税の申告、消費税の申告、源泉所得税の納付は行っているのかどうかです。ここを確認することは大変重要だと思います。ただ、「会社の利益になっている」という文言は気になりますね。社長告発・・はその後に検討かなと思います。
本投稿は、2019年11月16日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。