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脱税による第二次納税義務について

脱税をして多額の税金を支払えず会社が倒産したとします。

その中で代表取締役へ売上除外による役員賞与と認定された科目がある場合、倒産後も会社の第二次納税義務が発生するでしょうか?

1.株式会社だから義務は発生しない

2.全ての税金が代表取締役に請求される

3.役員賞与として認定された総額を上限に請求される。

回答よろしくお願いいたします。


税理士の回答

第二次納税義務の規定は国税徴収法32条~41条に規定があります。この中で重要なのは法39条になります。そこで、二次義務の発生ですが、仮に売上除外した資金を代表者が取得していた場合は2となるでしょう。なぜなら、売上除外金=税額にはならないからです。つまり、一般的に、税額+加算税+延滞税は売上除外した資金を上回ることはないため2となります。厳密に言うならば、代表者が法人の財産を受け取った金額を限度として第二次納税義務の追求があります。なお、法人調査の内容は徴収事務に対し分離して考えられることから役員賞与等の金額が算出されとしてもなんら影響を受けません。

返信ありがとうございます。
重ねて質問させていただきます。
では、役員賞与が1500万円認定されたとします。
法人に追徴課税が4000万円滞納のまま倒産したとしますら、

この場合は
1.代表取締役に1500万円を上限に請求される
2.代表取締役に4000万円税金される。

どちらなのでしょうか?

代表者が法人の財産を受け取った金額とは、過去の役員報酬も全て含めるということでしょうか?

あえてお答えするならば「2」です。あくまで、法人の財産を受け取った金額を限度とします。なお、通常の役員報酬は含めません。

度々の返信ありがとうございます。
法人の財産を受け取った額を限度という表現が恥ずかしながら理解できません。

私の頭では
売上除外した金額1500万円=この金額を責任の限度として追及されるという理解なのですが、どうして2なのでしょうか?

確認ですが、売上除外1500万円で、過去の税金の未納の総トータルが4000万円あるということでしょうか?もしそうであれば、法人の財産を代表者が受け取った金額が1500万円ですので、当該1500万円が限度となります。ただ、過去に税金未納があるということは何らかの原因があるはずです。仮に税金未納となった時期を基準にして、過去(1年前)において、代表者が法人から財産を譲り受けていれば、その金額も併せて第二次納税義の金額に加算されます。

度々の返信ありがとうございます。
細かく説明させていただきます。

1.給与の一部を外注費に計上し、社会保険料、消費税の圧縮を計り否認。
不納不加算税+消費税+社会保険料の課税

2.役員給与を著しく低く設定していた為、私的に毎月10万円~20万円使用。
認定賞与として個人に加算+法人税の追徴

おそらく私的流用した部分に関しては1000万円もありません。

しかし、私自身税法に無知な為、二次納税の義務についてどこまで責任を追わされるのか考えてしまうと夜も眠れず、あらぬことも考えてしまっています。

会社をたたんで、個人に掛かる税金+二次納税が上記私的流用にあたる1000万円なら過去を猛省し、清算する事ができると、思っています。

しかし、法人に対しての加算税全て役員に責任がある。全て二次納税義務と言われてしまったら、それは死ねと同義語に聞こえてしまっています。

お恥ずかしい話を赤裸々にしていますが、
顧問税理士に相談しても「勉強不足でわからない」と言われてしまい、現在にいたっています。

責められるのは私だと充分認識しております。しかし、この二次納税義務に関して知らないと気持ちの整理もできません。

どうかご教示願います。


滞納税額はいつの時期からどの位あるのでしょう?二次義務は滞納国税の存在がないと発生しません。

26.12月設立の法人で、
第一期26.12~26.12
第二期27.1~27.12
第三期28.1~28.12
第四期29.1~29.12消費税課税事業者へ
第五期30.1~30.12

あくまでも確定した金額ではないのですが
法人税で400万円
消費税で600万円
不納不加算税で150万円
社会保険料で1000万円 全て加算税は考えていません。
くらいだと思います。

親身に相談にのっていただき、ありがとうございます。

年商6000万円、今期は300万円の黒字でした

追加です
毎月売掛金は500~600万円
毎月の純利益は30~60万円くらいだと思います。

会社の残高は恥ずかしながら500万円です。

整理すると、法人は6期目、今後滞納となる予定の国税本税1150万円、社会保険料滞納1000万円、以上の状況で、国税徴収法に照らすと、①法人が稼働していることから差押実施になるでしょう。(なお、督促状発送後に差押えとなります。)②法人の財産がすべてなくなった場合第二次納税義務という段階になります。なお、国税徴収法には「猶予制度」もありますのできちんと相談するほうがいいと思います。御社の滞納額はかなり多いですが、売上6000万円で黒字化となっておりますので、今後立ち直りは十分可能だと思います。詳細は専門家である税理士と早めに相談が肝要でしょう。最後に「あらぬこと」等の言葉は厳に慎み、前にある課題ときちんと向きあって今後のことをきちんと考える必要があると思います。

度々の返信本当にありがとうございます。
身から出た錆ですし、この状況を悲観しても何も解決しないなと北原先生の言葉をいただいて思いました。
国民の義務である税金を払っていなかった。この事実は誰しもに責められる事だと存じております。
出来る範囲ではありますが責任を全うしたいと思っております。
この度は本当にありがとうございました。

今の相談者様の「気持ち」を大切にしてください。その気持ちがあればきっと再起するでしょう。経営者は常に孤独ですが、きっと味方になってくれる人は現れます。頑張ってください。

本投稿は、2019年12月07日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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