税金の時効について
所得税は5年(脱税の場合は7年)というのは理解しています。
1.市民税、県民税は五年と書いてありますが、脱税の場合も五年前までしか遡及できないのでしょうか?
2.個人事業税は時効何年でしょうか?
3.もし脱税をしていた場合、6.7年前の遡及年は所得税に対してのみで、県民税、市民など他の税金の遡及はうけないという事でしょうか?
税理士の回答

1.地方税法においても、国税と同様、偽りその他不正の行為により税額を免れ若しくは税額の還付を受けた地方)についての更正、決定若しくは賦課決定又はその地方税に係る加算金の決定は、法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日まで行うことができることになっています。
2.個人事業税も法律上の時効は5年(偽りその他不正の行為の場合は7年)です。
実際のところは、税務署の調査により、所得税の修正申告等がなされた場合は、事業税の課税対象となった所得が変更されるため、(所得税の遡及期間に合わせて)個人事業税を追加して納めることになりますが、全国一律の運用をしているかどうかは分かりません。
3.法律上は7年遡及も可能ですが、運用上の取扱いは分かりません。
本投稿は、2019年12月09日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。