無償貸借契約による駐車場経営、土地所有者は社内規定で副業禁止
夫所有の土地を専業主婦であった妻に無償使用貸借(固定資産税・都市計画税の支払いは妻がする。)契約により青空駐車場の経営を始めました。これらに係る事業開始届や青色申告の届け出を税務署に行い、会社の健康保険の扶養家族から妻を外し、新たに国民健康保険に加入させました。
なお、夫は会社の就業規程により副業等が禁止されています。
その後、このような形態は税務署では税務署では認められない可能性があるとの話を聞きましたので相談いたします。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大西淳史
不動産所得について、収益を享受する者は、その資産の権利者(所有者)という決まりがございます。
従いまして、現在の方法は、いずれ税務署から指摘を受ける可能性が高いです。
ご主人の勤務先の副業には、不動産の賃貸も含まれるのか?そこが気になりました。確かに他の企業に勤めることを禁じている会社は多いです。
過去、副業が禁止されている公務員さんの不動産所得の申告を2名請負ってきました。不動産賃貸に関しては関係ないということでした。
ご主人の勤務先とは話が異なるかもしれませんが、現役中に不動産を相続で取得し、不動産賃貸をやむを得なくしなければならなくなることもあり得る話です。
間違っていましたら申し訳ございません。勤務先に確認されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
お忙しい中、丁寧な回答いただきありがとうございました。
妻の収入とは認められないとわかりました。
これから初めての確定申告となりますので、土地所有者である夫名義で確定申告をいたします。
本投稿は、2019年12月10日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。